2024年4月1日より、Supership株式会社は親会社であるSupershipホールディングス株式会社に吸収合併されました。
合併に伴い、存続会社であるSupershipホールディングスは社名をSupershipに変更し、新たな経営体制を発足しました。本件に関する詳細は、プレスリリースをご確認ください。

クラウドファンディングサポート規約

Supership株式会社(以下「SS」という)は、SSが提供するクラウドファンディングサポートサービスに関し、以下のとおりクラウドファンディングサポート規約(以下「本規約」という)を定める。

第1条(目的・適用)

1. 本規約は、SSが次条に定める「本サービス」を利用する者(以下「利用者」という) との間の権利義務関係を定めることを目的とする。
2. 本規約の内容は、利用者及び SS間の本サービス利用に関する契約(以下「本利用契約」という)の一内容を構成するものとする。

第2条(本サービスの内容)

SSは、利用者に対して、次の各号に定めるクラウドファンディングに関する支援業務(以下「本サービス」という)を提供する。
(1)クラウドファンディングサイト(以下「本サイト」という)への掲載支援業務
(2)本サイトに掲載する企画(以下「本プロジェクト」という)に関する申請代行業務
(3)クラウドファンディングに関する市場調査業務
(4)本プロジェクトの立案及びアドバイス業務
(5)本プロジェクトの掲載期間中におけるアドバイス業務
(6)前各号に付随する業務
(7)別途本利用契約に定める業務

第3条(本利用契約)

1. 利用者がSSの指定する書式(以下「申込フォーム」という)に本サービスの実施に関する必要事項を記載の上、SSに当該申込フォームを提出し、SSがこれに対して承諾の意思表示をしたときに、本利用契約は成立するものとする。
2. 申込フォームには、企業名、住所等企業情報、クラウドファンディングのプラットフォーム名、申込プラン、クラウドファンディングの対象とする商品概要、サポート開始日、手数料率その他必要な事項を定めるものとする。
3. 本規約の内容と異なる定めが申込フォームに記載された場合であっても、本規約の内容が優先する。
4. 特段の定めがない場合、申込フォームにおいて用いられる用語は、本規約と同一に解するものとする。

第4条(請負の場合の適用条文)

第5条(納入)、第6条(検査)、第7条(成果物の引渡し)、第12条(契約不適合責任)については、本利用契約に成果物の定めがある場合にのみ適用されるものとする。

第5条(納入)

1. SSは、成果物を別途利用者及びSSが合意した納入日までに、納入場所に納入する。
2. SSは、成果物の納入が納入日に遅延するおそれがある場合、直ちに利用者にその旨を通知し、利用者の指示に従う。

第6条(検査)

1. 利用者は、別途利用者及びSSが合意した検査期間以内(明確な合意がない場合は、納入日から第5営業日以内とする)に、SSから納入された成果物を検査する。
2. 前項の検査に合格した場合、利用者は、SSに対して、その旨を遅滞なく通知する。但し、SSが納入した日から検査期間以内に当該通知がない場合には、検査期間の最終日をもって検査に合格したものとみなすものとする。
3. 第1項の検査の結果、成果物に別途利用者及びSSが合意した仕様若しくは第9条の連絡協議会での決定事項との不一致、又は成果物に不具合(以下「契約不適合」という)がある場合、利用者は、SSに対して、当該契約不適合の修補を請求し、再納入の期限日を指示することができる。
4. SSは、前項の指示に基づき、SSの責任と費用負担において成果物の契約不適合を修補し、利用者の指示する再納入の期限日までに成果物を再度納入し、改めて利用者の検査を受けるものとする。なお、当該再検査については第1項及び第2項の定めを準用するものとする。

第7条(成果物の引渡し)

前条の検査に合格した日をもって、SSから利用者への成果物の引渡しが完了したものとする。

第8条(サポート料)

1. 利用者は、SSに対して、本サービスの対価として、本利用契約に定めるサポート料を支払う。
2. SS は、利用者に対して、①利用者が本サイトの運営者から本プロジェクトに係る資金を受領した月の末日、又は②本プロジェクトの資金調達が未達となり、本プロジェクトに係る資金の受領が不可能となった月の末日に、サポート料を締め、締日の属する月の翌月第5 営業日までに書面又は電子メールに添付する方法により請求書を送付する。
3. 利用者は、SSに対して、締日の属する月の翌月末日までに、サポート料に消費税及び地方消費税を加算した金額を、SSが指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。

第9条(連絡協議会)

1. 利用者及びSSは、本サービスの進捗状況の報告、今後の作業方針又は本サービスにかかわる問題点若しくは不明点に関する協議その他本サービスの円滑な遂行に必要な事項について協議するため、連絡協議会を開催することができる。
2. 連絡協議会には、利用者SSの実施責任者が適当と認める者が出席するものとする。
3. 利用者及びSSは、連絡協議会の実開催に代えて、電話会議、電子掲示板、その他コミュニケーションツール等を利用することができる。

第10条(報告)

1. SSは、利用者に対して、利用者から本サービスの進捗状況について報告を求められた場合、求めに応じ報告しなければならない。
2. SSは、利用者に対して、利用者から仕掛かりの成果物の確認のため提出を求められた場合、求めに応じ仕掛かりの成果物を提出しなければならない。
3. SSは、本サービスの遂行にあたって、秘密情報の漏洩その他の事故が発生した場合、又は第三者から権利侵害その他苦情等を受けた場合、直ちに利用者に対してその旨を報告し、利用者の指示に従い自己の費用負担において当該事故及び苦情等に対処する。

第11条(権利の帰属)

1. 本利用契約に定める成果物に関する知的財産権(著作権法第27条、第28条の権利を含む著作権及び工業所有権を受ける権利を含む。)は、第8条に定めるサポート料の完済時に、SSから利用者に譲渡されるものとする。但し、従前から SSが保有していた知的財産権及び汎用的に利用することが可能な知的財産権については、SSに留保されるものとする。
2. 前項の権利の譲渡に伴う対価は、別段の合意がない限り、本利用契約で定めるサポート料に含まれるものとする。
3. SSは、成果物につき、著作者人格権を行使してはならない。また、本サービスにかかわるSSの従業員が当該著作者人格権を有する場合、SSは当該従業員に対して、著作者人格権を行使させない。
4. 本条の規定は、本利用契約終了後も有効に存続するものとする。

第12条(契約不適合責任)

1. 利用者は、SSに対して、第6条の検査合格後、成果物に契約不適合を発見した場合、引渡しから1か月以内に限り、当該契約不適合の修補による履行の追完のみを請求することができる。
2. 利用者は、契約不適合が自己の責めに帰すべき事由による場合、前項の履行の追完を請求することができないものとする。

第13条(非保証)

1. 利用者は、SSによる本サービスの遂行が①本サイトへの掲載及び本プロジェクトの達成等の有用性並びに②合法性及び③非侵害性を保証するものではないことについて承諾する。
2. 利用者は、自己の責任おいて、本サービスに係るクラウドファンディングの実施に関連する法令(「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を含むが、これらに限られない。)を確認し、当該法令を遵守しなければならない。

第14条(秘密保持義務)

1. 利用者及びSSは、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本利用契約に基づき知り得た相手方の技術上、営業上、財務上その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示、漏洩してはならない。但し、以下の各号に該当する情報については、秘密情報に含まれないものとする。
(1)相手方から開示を受ける以前に、既に保有していた情報
(2)相手方から開示を受ける以前に、既に公知であった情報
(3)相手方から開示を受けた後に、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示を受けた情報
2. 利用者及びSSは、本利用契約の履行のためにのみ秘密情報を使用する。
3. 利用者及びSSは、滅失、毀損、漏洩しないよう、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を取扱う。
4. 利用者及びSSは、相手方から請求があった場合には、相手方に秘密情報を返却し、又は廃棄する。
5. 本条に定める義務は、本利用契約終了後も3年間有効に存続するものとする。

第15条(権利義務譲渡の禁止)

利用者及びSSは、相手方の事前の書面による承諾なく、本利用契約上の地位を第三者に承継させ、又は本利用契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引受させ、又は担保に供してはならない。

第16条(解除)

1. 利用者及びSSは、相手方が本利用契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反を是正しない場合、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 利用者及びSSは、民法第542条に定める場合、及び相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本利用契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
(1)財産状況又は信用状況の悪化等により仮差押、仮処分、差押、担保権実行としての 競売、強制執行の各申立てがあったとき
(2)公租公課の滞納処分を受けたとき
(3)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(4)合併によらず解散、又は営業の廃止を決議したとき
(5)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(6)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
(7)次条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8)その他本利用契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき
3.本条に定める解除は、解除者による被解除者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第17条(反社会的勢力の排除)

1. 利用者及びSSは、相手方に対して、現在又は将来にわたって、自己及び自己の役職員が反社会的勢力(2020年4月1日付警察庁通達「組織犯罪対策要綱」において定義される「暴力団等」をいう)に該当せず、これと一切関係を有していないことを表明し、保証する。
2. 利用者及びSSは、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)その他前号各号に準ずる行為

第18条(損害賠償)

利用者及びSSは、本利用契約の履行に際して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、本利用契約に定めるサポート料を上限として、その損害の賠償を請求することができる。

第19条(契約期間)

本利用契約の有効期間は、本利用規約に定めるサポート開始日から利用者から SSに対するサポート料の支払完了日までとする。

第20条(準拠法)

本利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第21条(専属的合意管轄裁判所)

本利用契約に関して、利用者とSS間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第22条(協議解決)

本利用契約に定めのない事項、又は本利用契約の内容に疑義が生じた場合には、利用者とSS別途協議しこれを解決するものとする。

以上

制定:2023年2月13日

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