2024年4月1日より、Supership株式会社は親会社であるSupershipホールディングス株式会社に吸収合併されました。
合併に伴い、存続会社であるSupershipホールディングスは社名をSupershipに変更し、新たな経営体制を発足しました。本件に関する詳細は、プレスリリースをご確認ください。

ECサイト出店ストア向け
コンサルティングサービス規約

Supership株式会社(以下「当社」という)は、ECモールの出店者に向けたコンサルティングプログラム(以下「本サービス」という)を提供するにあたり、以下のとおり、ECサイト出店ストア向けコンサルティング規約(以下「本規約」という)を定めるものとする。

第1条(契約)

1. 本サービスを利用する者(以下「利用者」という)は、当社に対して、本規約に同意のうえ、本サービスの利用申し込みフォームに必要事項を記載し、本サービスの利用を申し込むものとする。
2. 当社は、利用者に対して、利用者の申込内容を確認のうえ、本サービスの利用の諾否を通知するものとし、当社がこれを認めたときに、本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
3. 本規約と申し込みフォームの内容に矛盾抵触がある場合、申し込みフォームの内容が優先して適用されるものとする。
4. 当社は、当社所定の方法で利用者に公表又は通知することにより、本規約の内容を変更できるものとする。利用者は、当該変更後に引き続き本サービスを利用した場合には、当該変更後の本規約の内容に同意したものとみなす。

第2条(本サービスの内容)

1. 本サービスの内容は以下に定めるとおりとする。
(1)ECモール出店者向けのコンサルティングサービス
(2)ECモール内のSEO対策サービス
(3)広告運用代行サービス
(4)ストア運営のサポートサービス
(5)別途当社及び利用者間で合意するサービス
(6)前各号に付随する業務
2. 当社は、本サービスの内容を随時追加及び変更することができるものとする。
3. 当社は、本サービスに関して、利用者の顧客からの問い合わせやクレームがあったとしても、一切対応しないものとする。
4. 利用者は、当社に対して、利用者の店舗管理画面及び広告管理画面その他当社が本サービスを提供するために必要な管理画面の利用権限を発行するものとする。
5. 当社は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを提供するものとする。

第3条(表明保証)

1. 利用者は、本サービスの利用申し込みの時点において、利用者による本サービスの利用及び本サービスに基づいて運用させる広告が、広告出稿先の広告基準及び法令等に抵触していないことを保証するものとする。利用者は、当該保証に反していることが判明した又はそのおそれがあることが判明した場合は、直ちに当社に通知するものとし、利用者の責任と負担において解決するものとする。
2. 利用者は、本サービスの利用について第三者の承諾等が必要な場合は、当該承諾等の取得その他必要となる一切の措置を講じるものとする。
3. 利用者は、当社に対して、以下の各号に定める事項が真実かつ正確であることを表明し保証するものとする。
(1) 利用者が当社に対して提供する本サービスに基づいて運用させる広告の素材が、第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他いかなる権利も侵害しておらず、かつそのおそれもないこと
(2) 利用者が当社を通じて出稿した広告を当社が本サービスの範囲内で運用できること
(3) 当社が、利用者による本サービスの利用に関して第三者からクレーム、訴えの提起、補償請求等がなされるおそれがないこと

第4条(利用料)

1. 利用者は当社に対して、本サービスの利用の対価として申込フォームに定める利用料を支払うものとする。なお、本サービスの利用開始日及び利用終了日が月中だとしても、開始日及び終了日の属する月の本サービスの月額利用料は、日割計算を実施せず、月額利用料の満額を支払うものとする。
2. 当社は、利用者に対して、利用料を毎月末日に締め、締日の属する月の翌月第5営業日までに書面又は電子メールに添付する方法により、請求書を送付するものとする。
3. 利用者は、当社に対して、締日の属する月の翌月末日まで、利用料に消費税及び地方消費税を加算した金額を、当社が指定する金融機関口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
4. 当社が本件業務の遂行のために要する交通費、通信費その他の実費は、別段の合意のない限り、当社が負担するものとする。

第5条(権利の帰属)

1. 当社が本サービスの提供のために用いるノウハウ等に関する知的財産権(著作権法第27条、第28条の権利を含む著作権及び工業所有権を受ける権利を含む。)その他権利は、当社に帰属する。
2. 当社は、利用者に対して、本サービスの提供のために用いるノウハウ等を開示する義務を負わないものとする。

第6条(免責)

1. 当社は、本サービスの提供に用いる通信回線、通信機器若しくはコンピュータ・システム等の障害・瑕疵、又は第三者による妨害・侵入、又は情報改変等によって生じた本サービスの提供遅延その他一切の不具合について、責任を負わないものとする。
2. 当社は、利用者に対して、当社が別途明示した場合を除き、本サービスの有用性、合目的性等なんら保証しないものとし、利用者は自己の責任において本サービスを利用するものとする。
3. 当社は、本サービスの一部停止又は廃止(以下「本サービスの廃止等」という)により、利用者に生じた損害、不利益及び結果について、一切責任を負わないものとする。なお、本サービスの廃止等を行う場合、当社は、利用者に対して、本サービスの廃止等をする1か月前までに、当社所定の方法で利用者に公表又は通知するものとする。

第7条(禁止行為)

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとする。
(1) 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(当該侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む)。
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為。
(3) 法令又は利用者が所属する業界団体の内部規則等に違反する行為。
(4) 当社に対してコンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為。
(5) 当社が本サービスの提供にあたり利用する情報を改ざんする行為。
(6) その他、客観的かつ合理的に不適切と判断する行為。

第8条(秘密保持義務)

1. 当社及び利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に関して相手方から秘密である旨を明示のうえ開示された技術上、営業上、財務上その他一切の情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示、漏洩してはならないものとする。但し、以下の各号に該当するものについては秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示者から開示を受ける以前に、受領者が既に保有していた情報
(2)開示者から開示を受ける以前に、既に公知であった情報
(3)開示者から開示を受けた後に、受領者の責めによらずに公知となった情報
(4)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示を受けた情報
2. 当社及び利用者は、秘密情報を、本契約の履行のためにのみ使用できるものとし、当該履行に必要な限度を超えて、複製、改変が必要なときは、事前に開示者の書面による承諾を受けなくてはならないものとする。なお、当該複製、改変した情報も秘密情報として扱うものとする。
3. 当社及び利用者は、滅失、毀損、漏洩しないよう、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を取扱うものとする。
4. 当社及び利用者は、本契約終了時又は開示者からの請求があった場合には、開示者に直ちに秘密情報を返却し、又は開示者の承諾を得て廃棄するものとする。
5. 本条に定める義務は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。

第9条(権利義務譲渡の禁止)

当社及び利用者は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引受させ、若しくは担保に供してはならない。

第10条(解除)

1. 当社及び利用者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本契約を直ちに解除することができる。
(1)本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき
(2)差押若しくは仮差押命令、通知が発送され、又は競売の申し立てを受けたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(5)合併によらず解散、又は営業の廃止を決議したとき
(6)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(7)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
(8)次条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9)その他本契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき
2. 前項各号の事由により、本契約が解除された場合、利用者及び当社は、期限の利益を直ちに失い、相手方に対して負担する一切の債務を直ちに履行しなければならない。
3. 本条に定める解除は、解除者による被解除者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第11条(反社会的勢力の排除)

1. 当社及び利用者は、相手方に対して、現在又は将来にわたって、自己及び自己の役職員が反社会的勢力(2020年4月1日付警察庁通達「組織犯罪対策要綱」において定義される「暴力団等」をいう)に該当せず、これと一切関係を有していないことを表明し、保証する。
2. 当社及び利用者は、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第12条(損害賠償)

1. 当社及び利用者は、相手方に対して、自己の責めに帰すべき事由により相手方に生じた直接かつ現実の損害を賠償するものとする。
2. 前項に基づく損害賠償額の上限は、本契約に基づき利用者が当社に対して直近1か月間に支払った本サービスの利用料の合計額とするものとする。

第13条(遅延損害金)

利用者は、本契約に基づく債務の支払を延滞した場合には、当該債務額に年14.6%の割合を乗じた遅延損害金を加算して支払うものとする。

第14条(契約期間)

1. 本契約の有効期間は、第1条第2項の定めに従い本契約が成立した日からその2か月後の属する日の月末までとする。但し、本契約の期間満了日までに、当社利用者いずれからも相手方に対して、本契約を更新しない旨の意思表示がない限り、本契約は同一条件で3か月間自動的に更新し、その後も同様とする。
2. 前項にかかわらず、当社は、利用者に対して、解約希望日の属する月の前月末日までに通知することによって、本契約を解約することができるものとする。
3. 第1項にかかわらず、利用者の店舗が、ECモールから出店を停止された場合、本契約は終了するものとする。

第15条(準拠法)

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

第16条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関して当事者間で紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(協議解決)

本契約に定めのない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合には、当事者で別途協議しこれを解決するものとする。

◆改定履歴
2022年3月1日 制定
2022年7月1日 一部改定
2022年12月1日 一部改定

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